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家財保険(入居者様向け)

キリン不動産の大橋です。

先日はオーナー様が加入して頂く火災保険のお話をさせて頂きました。
本日は入居者様に加入して頂く家財保険についてお話させて頂きます。

入居者様に家財保険のお話をすると
「それってオーナーさんが入るやつでしょ?」
とおっしゃる方がいます。

惜しいです!
ほとんどの方は我々不動産会社に言われるががままですが、上記のようにおっしゃるのは勉強している方です。
保険は火災(建物)保険+家財保険からなっています
家財保険部分は入居者様に加入して頂くものです。
理由は、入居者様がやってしまったものと、入居者様が持ち込んだ家財道具に対してはご自身ご自身で保険を掛けて下さい。という考え方だからです。

一般的に家財保険とい云われるものの中で使用頻度が高いと思われるのが「借家人賠償責任保険」です。
この保険がどんなものか知るっているだけで、場合によっては数百万単位で得をする人もいます。
「借家人賠償責任保険」は大家さんに対する賠償責任になります。
簡単にいうと、入居者様がやってしまってオーナー様に賠償しなければいけない場合、保険が適用される「かもしれない」ものです。
(保険は必ず適用されるものではありません)

保険が適用される主な事例ですが
 ①料理中誤って火災をお越し、入居物件に損害を与えた
 ②化粧水の便を落としてしまい、洗面台を破損した。
 ③子供が誤って扉を破損した。
等です。(重過失・故意のものはもちろん適用外です)

①が起きた場合は、もう目の前真っ白をですよね。
弁償するのに幾らかかるのだろう。。。。でも安心して下さい。保険入ってますよ。となるわけです。
本当に数百万単位で保険が支払われる場合があります。

②③は知らない人がほとんどです。
入居者様の過失で建物を傷付けてしまった場合には、退去時に全額負担して直す人が大半です。
ただ保険が適用される場合もあります。
しかも保険を適用しても保険料が上がることは基本的にございません。

それと保険は解約返戻金(途中解約するとお金が戻ってくる)がございます。

折角お支払いしている保険なので皆さんも有効活用して下さいね。
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※全ての保険で上記のケースで保険が適用されるわけではございません。

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